【6月16日開始】中小法人・個人事業者のための月次支援金申請方法まとめ
こんにちは加藤公認会計士。税理士事務所です。
先月期限が到来した「一時支援金」については、必要書類の提出期限が6月15日(火)まで延長されました。
今回のブログのテーマである「月次支援金」については、先月提出期限となった「一時支援金」が給付された企業・個人事業主に対して、追加で支援されるものになります。
そのため、まだ「一時支援金」の申請をしていない中小企業・個人事業主の方は、まずは一時支援金の申請をし給付を受けることが前提となりますので、ご注意ください。
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そもそも「一時支援金」制度とは
2021年1月に発令された緊急事態宣言の影響緩和のための給付金となります。
金額が中小法人が60万円、個人事業主が30万円ということで、2021年1,2,3月の売上が、2019年あるいは2020年の同月の売上と比較して、50%以上減少していることを、売上台帳などを提出することで、給付金を受け取ることが可能です。
申請後1-2週間で入金されるなど、以前問題になったスピードがかなり改善されています。
月次支援金とは
2021年6月16日から申請受付が開始になる、中小法人・個人事業主のための「月次支援金」ですが、一時支援金が2021年1,2,3月の3か月に対して、支給される支援金となり、
月次支援金は、2021年6月受付が2021年4,5か月の2か月分(中小法人なら1か月20万円、2か月40万円、個人事業者なら1か月10万円、2か月20万円)支給されるものです。
2021年6月分については、別途申請が可能で、中小法人なら20万円、個人事業者なら10万円となりますので、一時支援金(2021年1,2,3月分)と同金額を月次支援金(2021年4,5,6月分)として支給を受けることができる制度となります。
月次支援金の内容詳細
「月次支援金」は「一時支援金」の申請をしたことが前提になりますので、
確定申告書類などの書類を再度提出する必要がありません。
2021年4,5,6月の売上台帳など、売上を確認する資料を準備すれば、申請が可能です。
ということで、実際のクライアントの1社が、申請内容についてブログで開示してくれることになりましたので、6月16日以降のこのページで詳細レポート予定です。
しばし、お待ちください。
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