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短期前払費用の特例に係る適用上の留意点:

2021/07/31

法人が支払う前払費用は、役務提供を受ける期間に応じて損金算入することが原則ですが、短期前払費用の特例(法人税基本通達2-2-14)を適用した場合には、その費用(支払額)を支給時に一括で損金算入することができます。

この特例は、節税目的で用いられることが少なくないですが、課税上の弊害が生じない範囲内での適用を前提としていて、利益調整を目的とする適用は認められません。

また、この特例が企業会計に基づくものである以上、その前払費用が【重要性の原則】から逸脱していないことが大前提となります。

では、その判断基準ですが、過去の採決事例では以下のように示されています。

【重要性の原則】から逸脱していないか否かの判断基準:

 前払費用に係る税務処理が重要性の原則で認められた範囲を逸脱していないかどうかの判断に当たっては、前払費用の金額だけではなく、その法人の財務内容に占める割合や影響等も含めて総合的に考慮する必要がある。

具体的には、①前払費用がその法人の財務内容に占める割合

      ②前払費用に係る業務が、その法人が企業活動を展開する上で根幹となる重要な業務であるか否か

に注目して、総合的に判断することになります。  

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