■在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)<国税庁令和3年1月(令和3年5月31日更新)>
3在宅勤務に係る環境整備に関する物品の支給<令和3年5月31日追加>
Q:在宅勤務を開始するに当たって、企業が従業員に環境整備に関する物品等(従業員の自宅に設置する間仕切り、カーテン、椅子、空気清浄機等)を支給した場合は、従業員の給与として課税する必要はありますか?
A貸与する場合には、従業員に対する給与として課税する必要はありませんが、企業が従業員に環境整備に係る物品等を支給した場合(所有権が移転する場合)には、従業員に対する現物給与として課税する必要があります。
4 在宅勤務に係る消耗品等の購入費用の支給<令和3年5月31日追加>
Q:当社では、在宅勤務の際に、従業員が負担した消耗品等(マスク、石鹸、消毒液、消毒用ペーパー、手袋等)の購入費用を従業員に支給する予定ですが、このような費用の支給については、従業員の給与として課税する必要はありますか?
A 在宅勤務のために通常必要な費用について、その費用を精算する方法により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません(企業がマスク等を直接配布する場合も同様です。)。
10 新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合のホテルの利用料等<令和3年5月31日追加>
Q:当社では、新型コロナウイルス感染症に関する感染予防対策として、感染が疑われる従業員に対して、ホテル等で勤務することを認めています。この場合、従業員が負担したホテル等の利用料やホテル等までの交通費等を従業員に支給する予定ですが、このような費用の支給については、従業員に対する給与として課税する必要はありますか?
A 職場以外の場所で勤務することを企業が認めている場合のその勤務に係る通常必要な利用料、交通費など業務のために通常必要な費用について、その費用を精算する方法又は企業の旅費規程等に基づいて、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません。(企業がホテル等に利用料等を直接支払う場合も同様です。)。
11 室内消毒の外部への委託費用やPCR検査費用等<令和3年5月31日追加>
Q:当社では、新型コロナウイルス感染症に関する感染予防策として、従業員が負担した在宅勤務を行う自宅のスペースの消毒に係る外部業者への委託費用やPCR検査費用等を従業員に支給する予定ですが、この費用の支給については、従業員に対する給与として課税する必要はありますか?
A:在宅勤務に関連して業務スペースを消毒する必要がある場合の費用や企業の業務命令により受けたPCR検査費用など業務のために通常必要な費用について、その費用を精算する方法により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません(企業が委託先等に費用を直接支払う場合も同様です。)。
中国人富裕層専門
加藤公認会計士・税理士事務所
対応地域: | 日本全国及び上海・深セン・香港 |
---|---|
ご相談窓口: | (ご相談無料)中国人スタッフ常駐(中国語対応可) |
連絡先: | |
住所: | 〒107-0052 東京都港区赤坂3-2-2 日総第24ビル6F |
アクセス: | 赤坂見附駅 ビッグカメラ方面出口 外堀通り沿い 徒歩1分 |
ご相談受付
- ご相談窓口(初回相談無料)
03-6459-1291
(平日10:30-12:00、13:00-17:30) - FAX
03-6459-1294 - E-mail:info@kato-co.jp
又は、お問い合わせフォーム
© 2021 Tsubasa CPA Partners Accounting&Consultinge. all rights reserved.