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恒久的施設(PE)とは:

2025/04/28

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概要

非居住者および外国法人(以下「非居住者等」といい

ます。)に対する課税では、「国内源泉所得」のみが

課税対象とされますが、同じ「国内源泉所得」で

あっても、その支払を受ける非居住者等の

「恒久的施設」の有無、その「国内源泉所得」が

「恒久的施設」に帰せられる所得かによって、

課税関係が異なってきます。

例えば、「恒久的施設」を有する非居住者に対する

使用料等の対価について、その対価が恒久的施設

に帰せられる所得である場合は、原則として

源泉徴収の上、総合課税の対象とされますが、

その対価が恒久的施設に帰せられない所得である

場合は、原則として源泉分離課税の対象とされます。

また、「恒久的施設」を有しない非居住者に対する

使用料等の対価については、源泉分離課税の対象

とされます。

恒久的施設とは

「恒久的施設」という用語は、一般的に、「PE」

(Permanent Establishment)と略称されており、

次の3つの種類に区分されています。

ただし、我が国が締結した租税条約において、

国内法上の恒久的施設と異なる定めがある場合には、

その租税条約の適用を受ける非居住者等については、

その租税条約上の恒久的施設を国内法上の恒久的施設

とします。

(1) 非居住者等の国内にある事業の管理を行う

場所、支店、事務所、工場、作業場もしくは鉱山

その他の天然資源を採取する場所またはその他

事業を行う一定の場所。

(2) 非居住者等の国内にある建設、据付けの

工事またはこれらの指揮監督の役務の提供

(以下「建設工事等」といいます。)で1年を超

えて行う場所(1年を超えて行われる建設工事等

を含みます。以下「長期建設工事現場等」

といいます。)。

なお、長期建設工事現場等の期間要件について、

その期間を1年以内にすることを主たる目的と

して契約を分割して締結した場合などは、

それらを合計した期間(重複する期間を除きます。)

が1年を超えるかどうかで判定します。

(注1) 非居住者等に属する物品もしくは

商品またはそれらの在庫の保管、展示または引渡し

のためのみに使用または保有する施設等については、

それが非居住者等の事業の遂行上準備的または

補助的な性格のものである場合は、

上記(1)、(2)に含まれません。

(注2) 事業を行う一定の場所を有している非居住

者等が、その事業を行う一定の場所以外の場所

(以下「他の場所」といいます。)

においても事業上の活動を行う場合において、

他の場所が非居住者等の恒久的施設に該当するなど

一定の要件に該当するときは、

(注1)の取扱いは適用されません。

(3) 非居住者等が国内に置く代理人等で、その

事業に関し、反復して契約を締結する権限を有し、

または契約締結のために反復して主要な役割を

果たす者等の一定の者(以下「契約締結代理人等」

といいます。)。

非居住者等の代理人等が、その事業に係る業務を、

非居住者等に対し独立して行い、かつ、

通常の方法により行う場合には、契約締結代理人等

に含まれません。

ただし、その代理人等が、専らまたは主として

一または二以上の自己と特殊の関係にある者に

代わって行動する場合は、この限りではありません。

※ 特殊の関係とは、一方の者が他方の法人の

発行済株式または出資の総数または総額の50

パーセント超を直接・間接に保有する等

の一定の関係にある者をいいます。

日本国内に恒久的施設を有するかどうかを

判定するに当たっては、形式的に行うのではなく

機能的な側面を重視して判定することになります。

例えば、事業活動の拠点となっているホテルの一室は、

恒久的施設に該当しますが、単なる製品の貯蔵庫は

恒久的施設に該当しないことになります。

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