お問い合せ

分掌変更に伴う退職給与<関裁(法)令5第43号・未公表>:

2025/04/21

1.役員への退職給与は、その支給額が

  過大(不相当に高額)でなければ、

  原則、損金算入できます。

  また、役員が実際に退職していなく

  ても、分掌変更後の役員給与が激減

  (おおむね50%以上減少)している

  など、その役員としての地位又は

  職務の内容が激変し、「実質的に

  退職したと同様の事情」にあると

  認められる場合には、退職給与と

  して損金算入が認められます

  (法基通9-2-32)。

2.主な争点は、当該分掌変更が

  「実質的に退職したと同様の事情」に

  あると認められ、金員が役員への

  退職給与に該当するか否かです。

3.請求人の中心業務は、資金管理及び

  経理業務全般であった。本件前代表者

  は、分掌変更前後で同じ業務を担当。

  分掌変更後も、請求人の中心的な業務

  を担当し、職務の内容が激変したとは

  いえない。

  また、前代表者の勤務形態が引き続き

  常勤であること及び分掌変更後の役員

  報酬が現代表者の5倍の額であり、分掌

  変更前後でも同額であることを踏まえ

  れば、前代表者は、分掌変更後も、

  請求人の経営上主要な地位を占めていた

  といえる。

  従って、本件金員は、役員への退職給与

  に該当しないと判断されました。

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