お問い合せ

社宅家賃の非課税売上げ計上漏れ:

2025/04/14

1.住宅の貸付けに係る家賃の消費税は、

 非課税とされています(消包別表第2十三)。

 賃借人自らが住宅を利用せず、第三者に

 転貸する場合でも、住宅として転貸する

 ことが契約書等で明らかな場合には、

 賃借人から受け取る家賃も非課税となり

 ます(消基通6-13-7) 。

2.法人が社宅として従業員に転貸する

  場合、従業員から受け取る賃料も

  社宅の家賃として非課税となるため、

  その法人の非課税売上に計上する

  ことになります。

3.従業員から受け取る社宅家賃について、

  法人が支払家賃と相殺処理し、

  消費税法上非課税仕入れのマイナスと

  して処理してしまい、非課税売上の

  計上漏れが生じてしまうことが多い

  ようです。

4.これにより課税売上高が高くなり、

  過大に仕入税額控除を適用する

  誤りが生じるため、注意が必要です。

 

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