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2割特例と簡易課税適用の留意点:

2025/04/10

インボイス発行事業者として2年目となる消費税申告

において、令和5年度で2割特例を適用した場合、

令和4年分(基準期間)の課税売上高が1,000万円

を超えていると、令和6年度で2割特例を適用

できなくても、令和4年度の課税売上が5,000万円

以下であれば、簡易課税が適用できます。

その際、インボイスの保存義務はないですが、

適用を受ける課税期間開始日の前日までに

「消費税簡易課税制度選択届出書」の届け出

が必要となります。

中国人富裕層専門
加藤公認会計士・税理士事務所

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