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土地建物の譲渡代価区分の留意点<東京高裁 令和6年5月30日判決>:

2025/04/9

土地及び建物の一括譲渡に当たり、売買契約書

において土地の代価及び建物の代価が区分

されている場合にも、消費税法施行令45条3項

を適用することができ、

控訴人による土地及び建物の譲渡は、

同項に規定する「課税資産の譲渡の対価の額

と非課税資産の譲渡の対価の額とに

合理的に区分されていないとき」に該当する

ものというべきであり、処分行政庁が算定

した上記建物の譲渡に係る消費税の課税標準

は、同項所定の方法によって算定されたもの

といえるとされた事例(棄却)。

 

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