土地建物の譲渡代価区分の留意点<東京高裁 令和6年5月30日判決>:
2025/04/9
土地及び建物の一括譲渡に当たり、売買契約書
において土地の代価及び建物の代価が区分
されている場合にも、消費税法施行令45条3項
を適用することができ、
控訴人による土地及び建物の譲渡は、
同項に規定する「課税資産の譲渡の対価の額
と非課税資産の譲渡の対価の額とに
合理的に区分されていないとき」に該当する
ものというべきであり、処分行政庁が算定
した上記建物の譲渡に係る消費税の課税標準
は、同項所定の方法によって算定されたもの
といえるとされた事例(棄却)。
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