お問い合せ

社用車の修理代と保険金の留意点:

2025/04/8

1.自動車等の保険金等は、事故の発生に伴って

  受けるため、資産の譲渡等の対価に該当せず、

  消費税は不課税となる(消基通5-2-4)。

2.他方、保険金を修理代に充てた場合でも、

  その修理代は資産の譲渡等の対価である

  ため、仕入税額控除の対象となる。

  (消基通11-2-8)

3.つまり、保険金が会社に入金された場合

  入金された保険金は不課税処理し、

  修理代については、課税仕入となる。

4.保険金が修理業者へ直接支払われる場合

  保険会社から会社に届く通知書は、

  インボイスではなく、修理業者から

  修理代に係るインボイスを受領して

  はじめて、仕入税額控除の要件を

  満たすことに留意する必要がある。

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加藤公認会計士・税理士事務所

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