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フリーランス法施行:取引条件の明示義務

2025/02/6

1.フリーランス法(令和6年11月1日から施行)

では、発注事業者がフリーランスに業務委託をした

場合に発注事業者に対する義務や禁止事項などを

定めている。

2.発注事業者の義務、禁止項目:

①書面などによる取引条件の明示

②報酬支払期日の設定、期日内の支払い

③禁止行為(受領拒否、報酬の減額、返品、

買いたたき、購入・利用強制、不当な経済上の

利益提供要請、不当な給付内容の変更・やり直し)

④募集情報の的確表示

⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮

⑥ハラスメント対策に関する体制整備

⑦中途解除等の事前予告・理由開示

3.書面などによる取引条件の明示:

・業務委託事業者及び特定受託事業者の名称

・業務委託をした日

・給付・役務の内容

・給付・役務提供の期日

・給付・役務提供の場所

・報酬の額及び支払期日

・(検査する場合は)検査完了日

・(現金以外の方法で支払う場合)

支払方法に関すること

 

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