人間ドッグの費用負担:
2024/12/18
1.福利厚生の一環として、会社は従業員の
人間ドッグ等の健康診断の費用を負担して
います。
当該検診料相当額は、給与等として課税する
必要はありません。
2.役員や特定の地位にある人だけを対象と
してその費用を負担するような場合には
課税の問題が生じますが、役員または使用人
の健康管理の必要から、雇用主に対し、
一般的に実施されている人間ドッグ程度の
健康診断の実施が義務付けられていること
などから、一定年齢以上の希望者は全て
検診を受けることができ、かつ、検診を
受けた者の全てを対象としてその費用を
負担する場合には、給与等として課税する
必要はありません。
中国人富裕層専門
加藤公認会計士・税理士事務所
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