所得税法72条の損失とは<東京地裁 令和6年1月23日判決>:
2024/11/10
所得税法72条1項の「損失」とは、通常、再取得
又は修繕等を行うことにより原状回復が可能で
ある物理的損害をいい、物理的な被害から直接
生じたものではない損害は「損失」に当たら
ないと解するのが相当であるから、
本件台風により原告がその一室を所有する
本件マンションにつき被った損失について、
原告が雑損控除の対象となる「損失の金額」
が生じていたとは認められないとされた。
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