源泉徴収の対象外の給与収入等がある場合の確定申告:
2024/04/5
居住者の本年度分の給与等で、国内の勤務先から支払
いを受けたもののほか、外国の親会社から支払いを
受けた源泉徴収の対象とされないものがある場合
には、その額が20万円以下であっても、法令上の
要件を満たす限り、確定申告が必要であるとした。
中国人富裕層専門
加藤公認会計士・税理士事務所
対応地域: | 日本全国及び上海・深セン・香港 |
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