海外の代表者名義口座を利用した収入除外(東京局):
2024/03/25
調査法人A社の代表者Bが海外で保有する預金口座
情報をX国からのCRS情報により入手。
その口座を確認したところ、Bが個人的に出資して
いるX国の法人C社などからの多額の入金を把握
したため、Bに説明を求めた。
結果、A社の得意先や関係法人をC社に紹介し、
C社の業績が良くなったことへの成功報酬として
紹介料を受領していた旨の回答を得た。
しかし、A社において紹介料の収入計上が無かった
ことから、Bを追求すると、海外の個人口座で
回収すると発覚されないと思い、収入を除外
していた事実を把握した。
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