貸付金債権の評価の考え方(令和4年(行ウ)第186号、令和5年8月31日判決):
2023/12/25
1.例外、評価基本通達205<貸付金債権等の元本価額の範囲>の考え方:
東京地裁は、評価通達205の「その回収が不可能又は著しく困難であると
見込まれるとき」とは、債務者が手形交換所で取引停止処分を受けたとき等
の一定の事由と同程度に、債務者が経済的に破綻していることが客観的に
明白であり、そのため、債務の回収の見込みがないか、又は著しく困難である
と確実に認められるときをいうべきものと解すべきである。
2.原則、評価基本通達204の評価方法:
元本の評価と既経過利息との合計額で評価する。
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