お問い合せ

医療法人の経営情報の報告義務:

2023/09/15

1.令和5年8月1日以降に決算期を迎える医療法人について、毎会計年度終了後、

  原則3か月以内に経営情報を都道府県に報告することが義務付けられました

  (医療法69の2 ②) 。

2.主な報告事項は、以下の通りです。

  ●経営状況に関する情報

   医業収益、医業費用、医業利益(又は医業損失)、医業外収益、医業外費用、

   経常利益(又は経常損失)、臨時収益、臨時費用、税引前当期純利益(又は

   税引前当期純損失)、法人税等、当期純利益(又は当期純損失)

  ●職種別給与情報に関する情報(任意)

   職種別の給与総額及びその人数

中国人富裕層専門
加藤公認会計士・税理士事務所

対応地域:
日本全国及び上海・深セン・香港
ご相談窓口:
(ご相談無料)中国人スタッフ常駐(中国語対応可)
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