税制非適格ストックオプション(信託型)の課税関係:
2023/06/17
1.信託型ストックオプション(SO)について、権利行使時に生じた経済的利益
は、給与所得に該当します(所得28、36②、所令84③)。
2.既に信託型SOの権利行使をして株式を取得した役職員がいる場合
源泉所得税の納付が必要となります。
3.税制非適格ストックオプション(信託型)については、信託が役職員に
ストックオプションを付与していること、信託が有償でストックオプション
を取得していることなどの理由から、上記の経済的利益は労務の対価に
当たらず、「給与として課税されない」との見解がありますが、
実質的には、会社が役職員にストックオプションを付与していること、
役職員に金銭等の負担がないことなどの理由から、上記の経済的利益は
労務の対価に当たり、「給与として課税される」こととなります。
<ストックオプションに対する課税(Q&A)(情報)令和5年5月30日
国税庁 課税総括課情報第5号ほか より抜粋>
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