インフルエンサーに支払う報酬は、源泉不要:
2023/06/3
1.居住者に支払う一定の報酬等が、所得税法上、源泉徴収の対象となるか否かは、
実態に基づき判断することになるところ、企業が選定したインフルエンサーに
支払うSNS投稿の対価としての報酬は、源泉徴収の対象として列挙されている
「報酬・料金等」のいずれにも該当しません。
2.源泉徴収の対象となるもの:
①原稿料、講演料、デザインに対する報酬など
②弁護士、公認会計士等に支払う報酬・料金
③社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
④プロ野球選手、外交員、モデルなどに支払う報酬・料金
⑤テレビやラジオ等の出演料等の報酬・料金
⑥芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
⑦ホステス等に支払う報酬・料金
⑧広告宣伝のための賞金
⑨馬主に支払う競馬の賞金
⑩役務提供を約することにより一時に支払う契約金
中国人富裕層専門
加藤公認会計士・税理士事務所
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