海外子会社への貸付けの消費税法上の取り扱い:
2022/11/22
1.金銭の貸付けは、別表第一の第三号に「利子を対価とする貸付金その他の政令で定める資産の貸付け」
として、非課税となる資産の譲渡等として掲げられています(消令10①)。
2.金銭の貸付けの内外判定は、貸付を行う者の、その貸付けに係る事務所等の所在地が国内かどうか
で行われます(消令6③)。
従って、国内取引に該当すれば、この貸付けは非課税取引になります。
3.次に、この非課税取引に該当する貸付けが、輸出に該当するか否かを検討します。
金銭の貸付けで債務者が非居住者であるものは、輸出取引に該当します(消令17③)。
従って、海外子会社への貸付けは、非課税資産の譲渡等であって、かつ輸出取引に該当します。
4.課税売上割合の計算上は、輸出免税(課税取引)つまり課税資産の譲渡等に係る輸出取引の対価
と読み替えられますので、分母だけではなく分子にも算入されますので(消令51②)、
注意が必要です。
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