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債権放棄の寄附金該当性<名古屋地裁(第一審)H.8.3.22判決>:

2022/11/11

本件貸金債権は、本件債権放棄により消滅しているから、それにより原告に同条三項三号に規定する

「損失」が生じたことになる。

しかしながら、債権の放棄(債務免除)は、他方で債務者に無償の経済的利益を与えるものであるから、

それによって債務者に供与された利益は寄付金に該当し(法三七条六項)、寄付金の額の合計額のうち、

損金算入限度額を超える部分の金額は、所得の金額の計算上、損金の額に算入されないことになる

(同条二項)。

もっとも、当該債権放棄(債務免除)が、その債権の回収不能に基づき行われた場合には、経済的利益の供与

があったとはいえないから、当該債権放棄を寄附金の供与として扱うことは相当ではない

基本通達9-6-1(4)も、そのような趣旨から、実質的に見て経済的利益の無償の供与といえないものを、

寄付金の供与として扱わないことを明らかにしたものと解される。

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