国税庁 消費税の還付申告に対する審査・調査対応の強化を指示:
2022/08/18
消費税還付申告に関する国税当局の対応について:
消費税は、輸出免税や免税店における免税販売が主要な事業である場合、ないしは高額な設備投資を行った場合などに、還付申
告書を提出することで還付金を受けることができる仕組みとなっています。
消費税の還付申告の中には各取引に関する課税取引や非課税取引といった区分の誤りや固定資産等の取得時期の誤りなども見
受けられます。
このため、国税当局としては、各種情報に照らして必要があると認められる場合は、還付金の支払いをいったん保留しつつ、還
付申告の原因を確認するため、行政指導として電話等による確認書類(例えば、還付申告の主な原因が輸出免税である場合には輸
出許可通知書やインボイス等の写し、設備投資である場合には契約書や請求書等の写しのほか、取引実態の確認できる資料)の提
出をお願いすることや、実地調査を実施する場合もあります。
また、還付申告の原因の確認に当たっては、個別具体的な各種の事情に応じた対応を行うことから、例えば、課税仕入れや免税
取引等の相手方と連絡が取れないことなどにより取引の実態の確認が困難である場合や、取引に係る金銭授受の事実確認が困難
である場合、輸出等に係る証拠書類が適切に保管されていない場合などにおいては、それらの確認に時間を要し、還付を保留する
期間が長期にわたる場合があります。
国税当局としては、可能な限り速やかに上記の実態の確認等に努めるとともに、これらの結果、還付税額が過大と認められる事
由がないことが判明した場合には、遅滞なく還付を行うこととしていますので、納税者の皆様のご理解とご協力をお願いします。
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