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免税購入対象者の範囲縮小<令和4年改正>:

2022/06/26
1.令和4年度改正では、令和5年4月1日以降の免税販売において、 免税購入対象者の範囲が見直されました。 2.免税購入対象者とは、非居住者(外為法6①六)のうち、 次のいずれかに該当する者とされています。 ①「短期滞在」「外交」「公用」の在留資格を有する者 ②日本国籍を有する非居住者については、外国に引き続き2年以上 住所又は居所を有することについて、一定の証明書(在留証明又は 戸籍の附票の写し)により確認された者

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加藤公認会計士・税理士事務所

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