賃上げ税制強化で控除率は、最大40%:
2021/12/23
令和4年度税制改正では、人材確保等促進税制を継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が3%以上の場合に、控除対象雇用者給与等支給増加額の15%の税額控除が出来る制度に見直されます。また、税額控除率の上乗せ措置を拡充。継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が4%以上の場合は10%,教育訓練費の対前年度増加率が20%以上の場合はさらに5%上乗せし、最大で30%の税額控除が出来るようになります(ただし、控除上限は当期法人税額の20%)。さらに、所得拡大促進税制については、適用期限を1年延長した上で、税額控除率の上乗せ措置を次のように拡充しています。①雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5%以上であれば税額控除率に15%加算。②教育訓練費の対前年度増加率が10%以上であれば税額控除率に10%を加算。これにより税額控除率は最大で40%となります。
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