社宅家賃の非課税売上げ計上漏れ:
2025/04/14
1.住宅の貸付けに係る家賃の消費税は、
非課税とされています(消包別表第2十三)。
賃借人自らが住宅を利用せず、第三者に
転貸する場合でも、住宅として転貸する
ことが契約書等で明らかな場合には、
賃借人から受け取る家賃も非課税となり
ます(消基通6-13-7) 。
2.法人が社宅として従業員に転貸する
場合、従業員から受け取る賃料も
社宅の家賃として非課税となるため、
その法人の非課税売上に計上する
ことになります。
3.従業員から受け取る社宅家賃について、
法人が支払家賃と相殺処理し、
消費税法上非課税仕入れのマイナスと
して処理してしまい、非課税売上の
計上漏れが生じてしまうことが多い
ようです。
4.これにより課税売上高が高くなり、
過大に仕入税額控除を適用する
誤りが生じるため、注意が必要です。
中国人富裕層専門
加藤公認会計士・税理士事務所
対応地域: | 日本全国及び上海・深セン・香港 |
---|---|
ご相談窓口: | (ご相談無料)中国人スタッフ常駐(中国語対応可) |
連絡先: | |
住所: | 〒107-0052 東京都港区赤坂3-2-2 日総第24ビル6F |
アクセス: | 赤坂見附駅 ビッグカメラ方面出口 外堀通り沿い 徒歩1分 |
ご相談受付
- ご相談窓口(初回相談無料)
03-6459-1291
(平日10:30-12:00、13:00-17:30) - FAX
03-6459-1294 - E-mail:info@kato-co.jp
又は、お問い合わせフォーム
© 2021 Tsubasa CPA Partners Accounting&Consultinge. all rights reserved.