お問い合せ

飲食費に係る書類の記載事項:

2025/04/7

飲食費の金額基準が1万円に引き上げられています。

書類への記載事項は、以下となります。

①飲食等のあった年月日

②飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に

 関係のある者等の氏名又は名称及びその関係

③飲食等に参加した者の数

④飲食費の額並びに飲食店、料理店等の名称及び

 その所在地

⑤その他飲食費であることを明らかにするために

 必要な事項

 

中国人富裕層専門
加藤公認会計士・税理士事務所

対応地域:
日本全国及び上海・深セン・香港
ご相談窓口:
(ご相談無料)中国人スタッフ常駐(中国語対応可)
連絡先:
TEL :03-6459-1291
FAX:03-6459-1294
(平日10:30-12:00、13:00-17:30)
住所:
〒107-0052
東京都港区赤坂3-2-2 日総第24ビル6F
アクセス:
赤坂見附駅 ビッグカメラ方面出口
外堀通り沿い 徒歩1分

ご相談受付