仕入れ時に免税購入品と疑われる主な例:
2024/12/30
・本人確認書類等から、国内居住の事実がない
非居住者からの買取りであると認められる場合
・物品に免税用のパッケージがされていた、又はその
痕跡があった場合
・同種同等の物品を大量又は定期的に買い取るよう
求められた場合
・高級物品の買取を求められたが、持込者の様子等
から高級物品の所有者であることに疑いが
ある場合
・買取時の確認の際、本人確認書類等を提示した
本人以外の付添人が主導的に対応するなど、
持込者が購入等した物品ではないことが
疑われる場合
・仕入れ先とSNS等でやり取り等している場合に、
相手側が同一のアカウント名等で免税品購入に
関するアルバイトを募集しているなど、
輸出物品販売場制度を不正利用していることが
疑われる場合
中国人富裕層専門
加藤公認会計士・税理士事務所
対応地域: | 日本全国及び上海・深セン・香港 |
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