お問い合せ

仕入れ時に免税購入品と疑われる主な例:

2024/12/30

・本人確認書類等から、国内居住の事実がない

 非居住者からの買取りであると認められる場合

・物品に免税用のパッケージがされていた、又はその

 痕跡があった場合

・同種同等の物品を大量又は定期的に買い取るよう

 求められた場合

・高級物品の買取を求められたが、持込者の様子等

 から高級物品の所有者であることに疑いが

 ある場合

・買取時の確認の際、本人確認書類等を提示した

 本人以外の付添人が主導的に対応するなど、

 持込者が購入等した物品ではないことが

 疑われる場合

・仕入れ先とSNS等でやり取り等している場合に、

 相手側が同一のアカウント名等で免税品購入に

 関するアルバイトを募集しているなど、

 輸出物品販売場制度を不正利用していることが

 疑われる場合

中国人富裕層専門
加藤公認会計士・税理士事務所

対応地域:
日本全国及び上海・深セン・香港
ご相談窓口:
(ご相談無料)中国人スタッフ常駐(中国語対応可)
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