お問い合せ

人間ドッグの費用負担:

2024/12/18

1.福利厚生の一環として、会社は従業員の

人間ドッグ等の健康診断の費用を負担して

います。

当該検診料相当額は、給与等として課税する

必要はありません。

2.役員や特定の地位にある人だけを対象と

してその費用を負担するような場合には

課税の問題が生じますが、役員または使用人

の健康管理の必要から、雇用主に対し、

一般的に実施されている人間ドッグ程度の

健康診断の実施が義務付けられていること

などから、一定年齢以上の希望者は全て

検診を受けることができ、かつ、検診を

受けた者の全てを対象としてその費用を

負担する場合には、給与等として課税する

必要はありません。

中国人富裕層専門
加藤公認会計士・税理士事務所

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