外形標準課税の見直し:
2024/12/13
令和8年度4月1日以後開始事業年度から、
払込資本(資本金と資本剰余金の合計額)
の額が50億円を超える親法人(特定法人)
の100%子会社等のうち、
資本金が1億円以下で、払込資本の額が
2億円超のものは、新たに外形標準課税の
対象となります。
中国人富裕層専門
加藤公認会計士・税理士事務所
対応地域: | 日本全国及び上海・深セン・香港 |
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