お問い合せ

外形標準課税の見直し:

2024/12/13

令和8年度4月1日以後開始事業年度から、

払込資本(資本金と資本剰余金の合計額)

の額が50億円を超える親法人(特定法人)

の100%子会社等のうち、

資本金が1億円以下で、払込資本の額が

2億円超のものは、新たに外形標準課税の

対象となります。

中国人富裕層専門
加藤公認会計士・税理士事務所

対応地域:
日本全国及び上海・深セン・香港
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