お問い合せ

申告書等控えの収受日付印Q&A<国税庁>:

2024/11/18

1.国税庁は、令和7年1月から申告書等の控え

  に収受日付印の押なつを行わないと

  しました。

2.納税者等が申告書等を提出した事実を確認

  したい場合当面の対応は以下とされました。

3.窓口対応の場合:税務署等の窓口で

  申告書等を収受した「日付」「税務署名」が

  記載されたリーフレットを交付。

  郵送等の場合:「返信用封筒」及び

  「申告書等の控え」を同封した場合に、

  「日付」「税務署名」が記載された

  リーフレットを同封して返送。

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