申告書等控えの収受日付印Q&A<国税庁>:
2024/11/18
1.国税庁は、令和7年1月から申告書等の控え
に収受日付印の押なつを行わないと
しました。
2.納税者等が申告書等を提出した事実を確認
したい場合当面の対応は以下とされました。
3.窓口対応の場合:税務署等の窓口で
申告書等を収受した「日付」「税務署名」が
記載されたリーフレットを交付。
郵送等の場合:「返信用封筒」及び
「申告書等の控え」を同封した場合に、
「日付」「税務署名」が記載された
リーフレットを同封して返送。
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