お問い合せ

海外で勤務する法人の役員などに対する給与の支払と税務:

2024/08/28

日本国内の会社に勤めている給与所得者が、1年以上

の予定で海外の支店などに転勤すると、一般的には、

国内に住所を有しない者と推定され、

所得税法上の非居住者になります。

非居住者が受け取る給与は、たとえその給与が日本に

ある本社から支払われていても勤務地が外国である

場合、原則として日本の所得税は課税されません。

しかし、同じく海外支店などに勤務する人であっても

日本の法人の役員として勤務する場合には、

その受け取る給与について取扱いが異なります。

課税関係

内国法人(本店または主な事務所が日本国内にある

法人をいいます。)の役員として国外で勤務した場合

には、その給与は、日本国内で生じたものとして、

支払を受ける際に20.42パーセント

(所得税20%、復興特別所得税0.42%)

の税率で源泉徴収されます。

ただし、役員であっても、その内国法人の使用人

として常時海外において勤務を行う場合には、

その勤務に対する給与について源泉徴収の

必要はありません。

例えば、内国法人の取締役が海外支店の支店長など

使用人として常時勤務している場合が

これに当たります。

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加藤公認会計士・税理士事務所

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