海外で勤務する法人の役員などに対する給与の支払と税務:
2024/08/28
日本国内の会社に勤めている給与所得者が、1年以上
の予定で海外の支店などに転勤すると、一般的には、
国内に住所を有しない者と推定され、
所得税法上の非居住者になります。
非居住者が受け取る給与は、たとえその給与が日本に
ある本社から支払われていても勤務地が外国である
場合、原則として日本の所得税は課税されません。
しかし、同じく海外支店などに勤務する人であっても
日本の法人の役員として勤務する場合には、
その受け取る給与について取扱いが異なります。
課税関係
内国法人(本店または主な事務所が日本国内にある
法人をいいます。)の役員として国外で勤務した場合
には、その給与は、日本国内で生じたものとして、
支払を受ける際に20.42パーセント
(所得税20%、復興特別所得税0.42%)
の税率で源泉徴収されます。
ただし、役員であっても、その内国法人の使用人
として常時海外において勤務を行う場合には、
その勤務に対する給与について源泉徴収の
必要はありません。
例えば、内国法人の取締役が海外支店の支店長など
使用人として常時勤務している場合が
これに当たります。
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