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外注費<水増し計上及び架空取引>事例:

2024/08/18

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〔概要〕

 請求人(土木建築業)が帳簿に計上した外注費に

 は、水増し計上及び架空取引に係るものが含まれ

 ているとし、その損金算入を認めなかった事例

〔請求人の主張〕

 原処分庁が架空取引等として認定した取引は、

 審判所に提出した証明書類のとおり、

 いずれも正当な取引であり、架空の取引

 ではない。

〔原処分庁の主張〕

 次のことから、架空外注費等の計上が

 認められる。

  1.領収書の住所地に実在しない。

  2.工事をした事実を明らかにする

   書類が作成されていない。

  3.外注費として振り出した小切手を

   請求人の代表者が取り立てている。

  4.外注先が給与所得者である。

〔審判所の判断〕

 次のことから、架空外注費等の計上が認められる。

 1. 原処分庁の主張する事実は審判所の

    調査においても確認される。

 2. 請求人は、架空取引等とされた取引につき、

    外注先が実際に請負い、工事代金も収受

    していることを証明した書類を審判所に

    提出している。

 当該外注先に確認したところ、

 当該証明書類に署名はしたが、

 記載された工事名などは自分が記載したものでは

   なく、工事代金も記載金額の一部しか

 受取っていない旨の回答を得た。

(図解)
外注費の水増し

  • 実際工事代金 100
  • 帳簿記載金額 500

外注費の水増し

架空の外注費

  • 実際工事代金  なし
  • 帳簿計上額   100

架空の外注費

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