インボイス制度施行後の税務調査の運用について(令和5年8月25日関係府省庁会議):
2024/06/18
1.これまでも、保存書類の軽微な記載不備を
目的とした調査は実施していない。
従来から、大口・悪質な不正計算が規定される
など、調査必要度の高い納税者を対象に
重点的に実施。
2.仮に、調査等の過程で、インボイスの
記載事項の不足等の軽微なミスを把握して
も、インボイスに必要な記載事項を
他の書類等で確認する、修正インボイス
を交付することにより
事業者間でその不足等を改める、
といった対応を行う。
3.まずは制度の定着を図ることが重要
であり、柔軟に対応していく。
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