お問い合せ

インボイス制度施行後の税務調査の運用について(令和5年8月25日関係府省庁会議):

2024/06/18

1.これまでも、保存書類の軽微な記載不備を

目的とした調査は実施していない

従来から、大口・悪質な不正計算が規定される

など、調査必要度の高い納税者を対象に

重点的に実施。

2.仮に、調査等の過程で、インボイスの

記載事項の不足等の軽微なミスを把握して

も、インボイスに必要な記載事項を

他の書類等確認する修正インボイス

を交付することにより

事業者間でその不足等を改める

といった対応を行う。

3.まずは制度の定着を図ることが重要

であり、柔軟に対応していく。

 

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