外形標準課税対象法人の見直し<令和6年度税制改正>:
2024/04/7
1.現行の外形標準課税の対象法人は、事業年度末の
資本金が1億円超の法人である。
2.令和7年4月1日以後施行の新基準では、
資本金が1億円以下でも、資本金と資本剰余金の
合計額が10億円超の場合新たに外形標準課税の
対象となる。
3.駆込みでの減資による外形標準課税逃れを防止
するため、「公布日を含む事業年の前事業年度」
に外形標準課税の対象法人が、公布日以後に
駆込みで減資をして資本金1億円以下になった
としても、「施行日以後最初に開始する事業
年度」は、新基準により、資本金と資本剰余金
の合計額が10億円超であれば、外形標準課税の
対象となる。
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