現行NISAの非課税保有期間終了に係る対応:
2023/12/22
1.非課税保有期間後は、課税口座に払い出し:
現行のNISA口座から新NISA口座への移管(ロールオーバー)は、できないため
現行のNISA口座内の上場株式等は、非課税保有期間経過後に課税口座(特定口座又は一般口座)
に払い出されます。
2.非課税保有期間後は、課税の対象:
非課税保有期間終了時点の時価が取得価額となり、その後の配当金や譲渡益について
課税の対象となります。
申告不要の特定口座を選択している場合を除き、配当金・譲渡益について
確定申告が必要となります。
3.非課税保有期間終了前の売却:
現行のNISA口座内の上場株式等を非課税保有期間終了前に売却した場合
その譲渡益は非課税措置の対象となるため、確定申告は不要です。
ただし、売却により生じた譲渡損失はないものとみなされるため、
他の特定口座等で生じた譲渡益との損益通算や譲渡損失の繰越控除はできません。
中国人富裕層専門
加藤公認会計士・税理士事務所
対応地域: | 日本全国及び上海・深セン・香港 |
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