外注費等と給与等の考え方:
1.所得税:事業所得と給与所得の判定基準:
〇最高裁昭和56年4月24日第二小法廷判決
事業所得・・・自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性
を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる
業務から生ずる所得をいう。
給与所得・・・雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して
提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいい、取り分け、給与支給者
との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に
労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかが
重視されなければならない。
〇東京地裁昭和48年7月18日判決
いわゆる事業にあたるかどうかは、結局、一般社会通念によって決めるほかないが、
これを決めるにあたっては営利性・有償性の有無、継続性・反復性の有無、
事故の危険と計算における企画遂行性の有無、その取引に費した精神的あるいは
肉体的労力の程度、人的・物的設備の有無、その取引の目的、その者の職歴・
社会的地位・生活状況などの諸点が検討されるべきである。
2.消費税:個人事業者と給与所得者の判定基準:
〇消費税法基本通達1-1-1(個人事業者と給与所得者の区分)の概要
個人事業者と給与所得者の区分は、雇用契約等の有無で判断することが原則
だが、契約の有無が明らかでない場合には、例えば(1)~(4)の事項を
総合勘案して判断する。
(1)非代替性(その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか)
(2)指揮監督性(役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか)
(3)危険負担(まだ引き渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合
等においても、当該個人が権利として既に提供した役務の係る報酬の請求をなす
ことができるかどうか)
(4)材料等の支給(役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか)
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