相続財産に含むべき出金事実を巡る争点<令和3年(行ウ)第522号>:
2023/09/17
原告が相続開始前に被相続人の金融機関の口座から現金を出金したことは、
被相続人の認知能力が相当低下していたことからすれば、被相続人が原告に
出金の権限を授権したものとは考えがたく、出金の権限を付与していたもの
とは認められないため、原告が相続開始までに出金した金員について
自己のために所持し、又は費消していたのであり、法律上の原因なく
利益を受け、そのために被相続人に損失を及ぼしたものといえるから、
被相続人は原告に対する不当利得返還請求権を有するに至ったと認められ、
これは相続財産に含まれると判断された事例(棄却)
<東京地裁 令和5年2月16日判決 相続税更正処分等取消請求事件>
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