インボイス制度において事業者が注意すべき事例(国税庁・令和5年7月31日):
2023/09/14
●2割特例
1.課税事業者選択届出書の提出により、令和5年10月1日前から課税事業者
となる同日を含む課税期間に、インボイス発行事業者の登録を受け、
2割特例の適用を受けるケース:
→令和5年10月1日を含む課税期間中に課税事業者選択不適用届出書を
提出することにより、課税事業者選択届出書の効力を執行させる
ことができるが、当該期間中に提出しないと、当該課税期間は
2割特例の適用を受けることができない。
2.2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間について、2割特例
の適用を受けることができず、簡易課税制度の適用を受けるケース:
→2割特例の適用を受けた事業者は、その適用を受けた課税期間の
翌課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出することで、その
翌課税期間について、簡易課税制度の適用を受けることができる。
*申告時に届出書を提出しても当該申告分について簡易課税制度
の適用を受けることはできない。
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