お問い合せ

インボイス制度において事業者が注意すべき事例(国税庁・令和5年7月31日):

2023/09/14

●2割特例

1.課税事業者選択届出書の提出により、令和5年10月1日前から課税事業者

  となる同日を含む課税期間に、インボイス発行事業者の登録を受け、

  2割特例の適用を受けるケース:

  →令和5年10月1日を含む課税期間中に課税事業者選択不適用届出書を

   提出することにより、課税事業者選択届出書の効力を執行させる

   ことができるが、当該期間中に提出しないと、当該課税期間は

   2割特例の適用を受けることができない

2.2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間について、2割特例

  の適用を受けることができず、簡易課税制度の適用を受けるケース:

  →2割特例の適用を受けた事業者は、その適用を受けた課税期間の

   翌課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出することで、その

   翌課税期間について、簡易課税制度の適用を受けることができる

   *申告時に届出書を提出しても当該申告分について簡易課税制度

    の適用を受けることはできない。

 

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