お問い合せ

法人税青色申告承認取消処分取消請求事件<福岡地裁、令和4年12月14日判決>:

2023/06/5

1.法人税法127条1項は、同項所定の事由がある場合に青色申告の承認を取り消す

ことができる旨を定めています。

2.これを取り消すか否かについては、税務署長の裁量に委ねられています。

3.原告が2事業年度連続して確定申告書を提出しなかったことにより

青色申告の承認を取り消されたことは、2事業年度連続で確定申告書の提出が

期限後の提出となったことの原因が、税理士法人の担当職員の過誤によるものだとしても、

このような事情は、原告と税理士法人との内部事情によるものといわざるを得ません。

4.税務署長が青色申告承認取消処分したことについて裁量権の範囲の逸脱又は

その濫用に当たるとは認められない、と判示されました。

中国人富裕層専門
加藤公認会計士・税理士事務所

対応地域:
日本全国及び上海・深セン・香港
ご相談窓口:
(ご相談無料)中国人スタッフ常駐(中国語対応可)
連絡先:
TEL :03-6459-1291
FAX:03-6459-1294
(平日10:30-12:00、13:00-17:30)
住所:
〒107-0052
東京都港区赤坂3-2-2 日総第24ビル6F
アクセス:
赤坂見附駅 ビッグカメラ方面出口
外堀通り沿い 徒歩1分

ご相談受付