売却目的ではない自己保有等の暗号資産は、期末時価評価の対象外:
2023/05/29
1.令和5年度改正では、内国法人が有する暗号資産の評価方法等が見直され、
一定の要件に該当するものが期末時価評価の範囲から除外されました(法法61)。
2.活発な市場が存在する暗号資産については、一般的に売買・換金することへの
事業上の制約がなく、保有し続けなければ事業を継続できない資産ではないと
判断されました。他方、ICOなど新たな資金調達方法により、企業自らが
暗号資産を発行して継続保有する場合 期末の含み益に対し課税されてしまうと
納税が余儀なくされ、企業の事業展開が阻害されてしまいます。
そこで、発行による対価を受領しておらず、自己で完結していると考えられる
ものは第三者との取引が生じるまでは、時価で評価されないとされました。
3.期末時価評価による評価損益を計上するものの範囲から除外された暗号資産
の要件は、以下となります。
①自己が発行した暗号資産でその発行の時から継続して保有しているものであること。
②その暗号資産の発行の時から継続して次のいずれかにより譲渡制限が行われている
ものであること。
イ)他の者に移転することができないようにする技術的措置がとられるていること
ロ)一定の要件を満たす信託の信託財産としていること
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