過大役員給与を巡る事件(東京地裁、令和2年(行ウ)第456号):
2023/05/25
1.東京地裁(民事第2部)は、原告法人が役員3名に支給した約23億円
の役員給与に「不相当に高額な部分の金額」があるか否か等を巡り
争われた事件について、原告の請求を棄却した。
2.原告の売上高や売上総利益が大幅に減少していたこと、原告の支給した
役員給与の額が類似法人の役員給与最高額の64倍であったことなどから、
役員給与約23億円のうち、約19億円が「不相当に高額な部分の金額」
に該当すると判断された。
3.過大役員給与の判定における、いわゆる実質基準(法令70一イ)では、
役員の職務内容や収益の状況、類似法人の役員給与の支給の状況等に
照らして、適正額や不相当に高額な部分の金額を算定します。
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