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試用期間中の解雇<三菱樹脂事件最高裁判決 S48.12.12>:

2023/04/21

法が企業者の雇用の自由について雇入れの段階と雇入れ後の段階とで区別を

設けている趣旨にかんがみ、また、雇用契約の締結に際しては、企業者が

一般的には個々の労働者に対し社会的に優越した地位にあることを考え、

かつまた、本採用後の雇用関係におけるよりも弱い地位にせよ、

いったん特定企業との間に一定の試用期間を付した関係に入った者は、

本採用、すなわち当該企業との雇用関係の継続についての期待の下に、

他企業への就職の可能性を放棄したものであることに思いを致すときは、

前記留保解約権の行使は、上記解約権留保の趣旨、目的に照らし、客観的に

合理的な理由が存し、社会通念上相当として是認される場合にのみ許される

と解するのが相当である。(最大判昭和48年12月12日判決より抜粋)

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