機械装置の取得時期<東京地裁、令和2年(行ウ)第360号>:
2023/04/10
1.事実関係:原告は、製造ラインでの量産化能力を有する機械装置を導入すべく、
契約を行った。納入自体は決算日前に行われたものの、量産化のための改修等により、
本件機械装置の完成は、翌期にずれ込んでしまった。
2.争点:本件機械装置の取得が、決算期内で行われたか否かである。
3.判示:所有権移転の時期は、翌期であり、決算期内に取得していないと判断した。
4.論拠:①法人税法における減価償却資産の取得時期は、所有権移転の時期をもって
決するのが、相当である。
②本件機械装置導入に関する契約は、売買契約ではなく、請負契約を締結したと
認めるのが相当である。
③本件機械装置が完成すると同時に、目的物の引き渡しがなされ、その所有権が
移転すると解するのが相当である。
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