非居住者又は外国法人が行う暗号資産取引(国税庁暗号資産FAQ):
2023/03/19
非居住者又は外国法人が行う暗号資産取引:
<問 私は、アメリカに居住していますが、保有する暗号資産を日本の暗号資産交換業者に売却
しました。この場合、日本での申告は必要でしょうか。>
<答 日本での申告の必要はありません。>
日本の所得税では、日本に居住する方は、全世界で稼得した所得が課税対象となり、外国に
居住する方(非居住者)は、日本で発生した所得(国内源泉所得)が課税対象となります。
そのうえで、国内源泉所得の対象となる資産の譲渡に係る所得(恒久的施設に帰属する所得
を除きます。)は、次に掲げるものなどに限定されており、外国に居住する方(非居住者)が
日本の暗号資産交換業者に保有する暗号資産を譲渡することにより生ずる所得は、所得税の課
税対象とされていません。
① 国内にある不動産の譲渡による所得
② 国内にある不動産の上に存する権利等の譲渡による所得
③ 国内にある山林の伐採又は譲渡による所得
④ 内国法人の発行する株式等の譲渡による所得で一定のもの
⑤ 不動産関連法人の株式等の譲渡による所得
⑥ 非居住者が国内に滞在する間に行う国内にある資産の譲渡による所得
外国法人についても同様に日本での申告の必要はありません。
(注) 外国に居住する方(非居住者)や外国法人が日本の暗号資産交換業者に保有する暗号資産を譲渡す
ることにより生ずる所得については、源泉徴収の対象ともされていません。
【関係法令等】
所法 161
所法 212
所令 281
法法 138
法令 178
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対応地域: | 日本全国及び上海・深セン・香港 |
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