消費税のインボイス制度の実施に伴うシステム改修費用の取扱いについて:
2023/01/5
消費税のインボイス制度に対応するため、POSのレジシステム、商品受発注システム、
経理システム等のプログラムについて、一定の修正を外部に委託した場合
既存のソフトウェアの効用を維持するために必要な変更を施すものに過ぎないため、
その修正に要する費用は、修繕費に該当するものとされています(法基通7-8-6の2) 。
但し、システムに従来備わっていた機能の効用を維持するために必要な修正を行う
ものであることを作業指図書等で明確にしておく必要があります。
具体例として、
①現行の請求書等のフォーマットに登録番号、軽減税率の対象品目である場合はその旨、
税率ごとに合計した対価の額、適用税率及び消費税額等を追加、
②積上げ計算方式による仕入税額の計算に対応するため、集計方法などの税額計算の要素
につきインボイス制度に対応する仕様変更等
の修正が挙げられます。
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