免税対象物品について(輸出物品販売制度Q&Aから):
2022/12/9
「免税販売手続の自己チェックシート」では、免税対象物品について以下のように定義しています。
免税対象物品とは、お土産品等として国外に持ち帰る目的で購入される物品のうち、
通常生活の用に供する物品をいいます。金又は白金の地金や事業用又は販売用として購入されることが
明らかな物品は、免税販売の対象となりません。
ここで、通常生活の用に供する物品に該当するか否かの判断基準は、以下に例示されています。
(1)反復継続的な購入や販売場から携帯して持ち帰ることがおよそ困難である数量の物品の購入である等、
当該物品の大きさや用途、販売状況(販売回数、販売数量及び販売均等)から判断して、事業用や販売用
としての購入と見込まれないかどうか。
(2)購入される物品の配送先として、国内に所在する個人の住所や法人の事業所等が指定されていないか
どうか。
(3)提示された旅券等とは別名義のクレジットカードを用いた決済や別名義のポイントカードの提示が
行われていないかどうか。
(4)継続的な事前注文による購入であったり、その決済方法が掛け売りや振込みとなっていたりして
いないかどうか。
(5)その他、事業用や販売用として購入されることが明らかであると見込まれる事情がないかどうか。
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