国税庁、税務調査に係る問題点等の概要(6事例)提示:
国税庁は、税に関する公平感への悪影響が危惧される調査事例として以下の6事例を提示しています。
<税務調査に係る問題点等の概要>
事例1<調査をするための接触を一切拒否された事例>:
反面調査をするためには、その端緒として何らかの情報が必要だが、調査するための接触を一切拒否された場合
にはそうした端緒がつかめず、取引の全容解明は困難を伴い、また、仮装隠蔽行為の有無も確認することが
困難となる。
事例2<調査をするための接触を拒否し、その後所在不明となった事例>:
反面調査をするためには、その端緒として何らかの情報が必要だが、納税者自身が所在不明となり、
一切の接触ができない場合にはそうした端緒がつかめず、取引の全容解明は困難を伴い、また、
仮装隠蔽行為の有無も確認することが困難となる。
事例3<調査時に資料の提示・提出を拒否・遅延された事例>:
質問調査権に基づく帳簿書類その他の物件の提示・提出の求めを正当な理由なく長期間にわたって拒否し、
調査の円滑な実施が著しく損なわれるケースも存在している。
事例4<申告後に仮装隠蔽行為が行われた事例>:
更正の請求に係る仮装隠蔽行為が認められたが、重加算税の賦課要件は「その隠蔽し、又は仮装した
ところに基づき納税申告書を提出していたとき」とされており、重加算税の対象とならない。
事例5<高額な所得を得ていながら無申告のままとしていた事例>:
高額の利益を得ていながら無申告となっていた場合においても、申告時における仮装隠蔽行為や
意図的に申告をしないことを外部からもうかがい得る特段の行動が認められるときには
重加算税の対象となるが、こうした行為を認定できなければ通常の無申告加算税の対象となる。
事例6<長年にわたって無申告となっていた事例>:
長年にわたり無申告を放置している場合においても、申告時における仮装隠蔽行為や意図的に申告
をしないことを外部からもうかがい得る特段の行動が認められたときには重加算税の対象となるが、
こうした行為を認定できなければ通常の無申告加算税の対象となる。
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