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在宅勤務の交通費(15万円超)の取り扱い:

2022/11/20

1.所得税法上、会社が従業員等に対して金品等を支給すると経済的利益の供与として給与課税されます。

  ただ、通勤の為に通常必要と認められ、最も経済的かつ合理的な経路及び方法による交通機関を利用した

  交通費は、通勤手当として非課税限度額の月額15万円までは、給与課税されません

  (所法9①五、所令20の2一)。

2.一方、勤務する場所を離れてその職務を遂行するために旅行した場合、通常必要と認められる交通費は、

  出張旅費として全額が給与課税されません(所法9①四)。

3.労務の提供地が自宅の場合、旅費規程等に基づき実費精算していること、別途通勤手当(定期代等)の支給

  を受けていないことを満たせば、勤務する場所(自宅)を離れてその職務を遂行するための旅行に

  該当します。

4.原則テレワークの従業員等が、業務命令等に基づき遠方の自宅から一時的に出社する場合、

  交通費が高額となり、非課税限度額(月額15万円)を超える場合もありえます。

  しかし、上記の条件を満たせば、出張旅費に該当し、全額が給与課税されません

中国人富裕層専門
加藤公認会計士・税理士事務所

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