国外居住親族の範囲の見直し(令和5年1月以降):
2022/11/15
1.国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合、給与等の支払者等に対して親族関係書類や送金関係書類
等の確認書類を提出又は提示する必要があります(所法120,194等)。
2.令和2年度改正により、令和5年1月1日以後支払いを受けるべき給与等又は公的年金等からは、扶養控除の
対象となる国外居住親族の範囲が見直されました。
3.具体的には、非居住者である扶養親族のうち30歳以上70歳未満の者について
①留学により国内に居住及び居所を有しなくなった者
②障害者
③生活費又は教育費に充てるため年38万円以上の支払いを受けている者
のいずれにも該当しない場合、当該対象から除外されます。
4.扶養控除に係る確認書類として、上記①の場合は、留学ビザ等書類を、③の生活費等として38万円以上の支
払を受けている者の場合は、38万円送金書類を新たに提出等する必要があります。
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