社会福祉法人理事長の経済的利益を賞与と認定した事例<東京地裁・令和元年(行ウ)第241号等>:
2022/10/12
1.事実関係:
介護事業を営む社会福祉法人X会は、独立行政法人Y機構から、
老人福祉施設Aの開所資金として4億円、老人福祉施設Bの
開所資金として12億円を借り入れた。
本件では、X会がY機構から得た借入金の一部が、複数の
取引先等を迂回してX会の理事長O自身の借入金の返済に
充てられており、国がX会に対して源泉所得税の納税告知処分
及び重加算税の賦課決定処分を行ったことで争いとなった。
2.争点:
理事長Oが、①本件現金入金②本件振込出金③本件送金④本件
小切手交付で受けた経済的利益が、X会から理事長Oに対する
賞与として給与所得に該当するか否か等である。
3.給与の定義<最高裁判決>:
給与所得(所法28①)は、自己の計算又は危険において
独立して行われる業務等から生ずるものではなく、雇用契約
又はこれに類する原因に基づき提供した労務又は役務の対価
として受ける給付をいい、その給付には金銭のみならず金銭
以外の物や経済的利益も含まれると解される(昭和56年
4月24日判決等)。
4.論拠&結論:
(1)理事長Oは、X会の経営の実権を掌握し、X会を実質的に
支配していた。
(2)本件各送金等による経済的利益(合計3億6,090万円)は、
理事長OがXの代表者として提供した労務又は役務の対価として、
X会から理事長Oに対する賞与に当たり、理事長Oの給与所得に
該当するとした。
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